相続財産にはいろんな種類のものがあります。
財産の種類によって誰が相続するのがいいのかは個別に判断するしかありません。
以下には代表的なものをあげました。
相続財産を分割した後に財産の価値が上がることがよくあります。
相続財産でよくあるのが土地建物です。
これは物価変動があるといっても大体予想できますし、何年もたったあとに大きな違いが出ます。
よく考えなければいけにのは、近くに駅ができるなど環境の変化によって物価の急激な変化があることです。
土地建物以外では、株式が問題です。
これは日々運用しなければいけないので株のわかる人に譲るか、売却してお金に変えたほうがいいです。
遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属(親)
※ 子については、代襲相続であっても認められます。
※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※ 兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
相続人 相続人全体の遺留分 配偶者の遺留分 血族相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4
2人いれば1人当たり
1/4×1/2=1/8
配偶者と直系尊属 1/2 1/2×2/3=1/3 1/2×1/3=1/6
2人いれば1人当たり
1/6×1/2=1/12
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 ―
配偶者のみ 1/2 1/2 ―
子のみ 1/2 ― 1/2
直系尊属のみ 1/3 ― 1/3
兄弟姉妹のみ 0 ― 0
遺留分の算定
遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
@ 相続開始時に有していた財産
A 相続開始前1年以内に贈与した財産
B 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
C 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
@〜Cの財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」ということになります。
相続したくないときは相続を放棄しましょう。
相続すると、被相続人(死んで財産を残す人)のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も受け継ぐことになります。
借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができます。
これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をします。
相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、相続をすることが決定してしまいますので注意しましょう。
借金の方が多くても、プラスの資産に価格以上の値打ちがある場合もありますので、よく考えてから承認・放棄を決めましょう。
例えば、借金があってもプラス財産である会社の経営が好調であれば、すぐに元は取れるかもしれません。
また、自分が住んでいる土地と家は、多少の借金があっても手放したくないという人も多いはずです。
専門家とよくご相談されることをおすすめします。
遺産分割をしたけど後悔している。
そんな場合には遺産分割をやり直せます。
ただし、相続人全員の同意が必要です。
法律的に強制的に解除はできませんので注意してください。
相続人が少なければいいのですが、相続人が多いと遺産分割のやり直しは難しいです。
また、名義変更していた場合手数料もかかってしまいます。
遺産分割は慎重にやり直しのないようにしましょう。
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