相続手続・遺言は身近な法律問題です。悩まず国家資格者にご相談ください。

相続遺言手続センター

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相続遺言手続センターにおまかせください

遺産相続手続なんて関係ない、遺言なんてとんでもないというのが多くの方の意見でしょう。         
しかし、高齢化社会となった現在では遺産相続手続は増える一方です。         
しかも、遺産相続手続きは財産の有無にかかわらず、行わなければいけないので一部の資産家だけが行えばいいものではありません。
財産がない場合でも相続放棄手続き等は必要です。         
遺産相続は身近な手続きであるといえます。         
ご自分で手続きができない場合には相続手続代行を専門家に頼むのも1つの手段です。         
また、相続手続きがうまくいくように遺言書も書いておくことが好ましいです。         
遺言は決して縁起の悪いものではありません。         
また、財産がないからといって遺言を書かなくていいというものでもありません。         
自分のため残された相続人のために遺言書書きましょう。         
当事務所では、遺産相続手続き、遺言書作成をサポートしていますので、まずはご相談ください。

相続税がかかるのは全体の5%にすぎない

相続税がかかるのは相続が発生したうちの5%にすぎません。         
その5%は弁護士なり税理士なりが関与しているので遺産相続手続きも彼らにまかせることができます。          
しかし、残りの95%は自分たちで遺産相続手続きをしているのが現状です。          
この人たちは、遺産相続手続きでわからないことがあった場合どうなるのでしょうか?          
遺産相続でトラブルがあった場合どうするのでしょうか?          
そこで、当事務所はそんな方たちのために人肌脱ぎます。          
相続手続きをトータルでサポートしますのでまずはお気軽にご相談ください。
 

ちゃんとした遺言書があれば遺産相続はうまくいく

最近は遺産相続に関する意識が高いので有効な遺言書がある場合も多いのです。          
しかし、そのほとんどは自筆証書遺言なのです。          
自筆証書遺言が有効であってもないように問題があるため遺産相続が困難になることが多々あります。          
一番いいのは公正証書遺言を作成することです。          
これは公証人が作成する遺言ですので内容にも信頼があります。          
公正証書遺言を作るには遺言原案を作成しなければいけません。          
遺言原案は専門家等に相談したほうがよいです。          
また、自筆証書遺言を作成する場合も専門家に相談してほうがいいでしょう。

 

法定相続分について

法定相続分は、遺言がない場合に相続人がもらうことができる財産の割合です。
遺言がある場合は、そちらが優先されます。  

配偶者  
相続人が配偶者しかいない場合は、もちろん全部の財産を相続します。
他に相続人がいる場合でも常に2分の1(半分)を相続することができます。  

子供  
配偶者がいる場合は2分の1、配偶者が死亡している場合は全部を相続します。
子供が複数いる場合は、人数で割ることになります。
婚姻外の子供(愛人の子供など)は、婚姻内の子供の半分となります。  

親  
子供(被相続人の子供)がいる場合、親(被相続人の親、子供から見れば祖父母)は相続できません。
配偶者がいる場合は3分の1、配偶者も子供もいない場合は全部を相続します。
父母共に健在のときは、半分ずつ分け合うことになります。  

兄弟姉妹  
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合です。
配偶者がいる場合は4分の1、いない場合は、全部を相続します。2人以上いる場合は均等に分け合います。

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相続遺言手続センター概要

運営者
コスモス行政書士事務所
行政書士 五傳木 雅

電話(10:00〜18:00)
048−968−3795
 つながりにくい場合は
080−3391−6352

所在地
埼玉県越谷市花田1−32−13

E-mail kaisha4649@yahoo.co.jp

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